2012年10月29日
銃刀法って面倒くさっ・・の巻
こんちは
ちょくちょくナイフについて紹介させていただいてますが、今日は″銃刀法″について少し書こうと思います。
この銃刀法、とてもやっかいなのです。
銃砲刀剣類所持等取締法
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
銃砲刀剣類等所持取締法施行令(抜粋)
(刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物で携帯が禁止されないもの)
第9条
法第22条ただし書きの政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。
1.刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ。
2. 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチ
メートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの。
3.法第22条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだも
のナイフであって、刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを
帯びているもの。
4.法第22条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであって、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれこえないもの。
【Sakimoriの結論】
簡単に言うとブレードの長さが6cmを超えるものを持ち歩いてはダメ。
(ここで言う長さは刃の″部分″の長さではなく、ブレードの根元から先端までの長さです。)
折りたたみナイフについてはブレードを起こした時に、ロック機構が付いてるものは、上と全く同じ扱い。
但し、ロック機構が付いてないものは、ブレードの幅が1.5cm、ブレードの厚みが0.25cmをそれぞれ越えなければ、8cmまではOK。
だいたいこんなとこでしょうか。。。
0.25とか1.5とか。。。
そんなん、、いちいち測らないし。。。。
あぁ面倒くせ(;´д`)
あと気になるのが
『何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては』
正当な理由・・・ここが問題ですね・・・
*******************************************
〇電気工事屋さんが電工用ナイフを持って仕事場に移動中。
〇刃物屋さんが品物を卸して移動中。
〇料理包丁を購入して帰る途中。。
*******************************************
上のケースはまず大丈夫かな?
***********************
△釣りに行くための移動中。
△登山に行くための移動中。
△キャンプにいくための移動中
***********************
上は微妙だな。
現地で使用することが前提なので、釣り具箱やザックの中に収納して移動してれば大丈夫かもしれないが、例えば腰につけたり、首から下げたりしたまま車とかで移動してたらNGの可能性有と考えておきましょう。
****************************************
X キャンプで使うのが目的だが、今はただ車に積んでるだけ。
X 包丁を買った後、車からおろすのを忘れて積みっぱなし。
X 何かと使えて便利だから。
****************************************
上はまずNGと考えておきましょう。
★ ハイ、護身用です。
★ ハイ、熊と戦うためです。
言った瞬間しょっぴかれまっせ‼️
もう面倒くさいよね。
まぁいいや、今まで述べてきたサイズ、それと携帯している正当な理由さえ気を付ければOKなんだよな。
いいえ殿! NGにござりまする(;´д`)
な、な、なにゆえじゃ、、ヽ(`д´)ノ
軽犯罪法(抜粋)
第一条 の二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に
重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
刃物のサイズををクリアしていても、上の軽犯罪法にふれてしまうのです。
最近これで捕まっている人が結構多いそうです。
たとえブレードの長さが3㎝だったとしても、現場のお巡りさんの判断ひとつで「身体に重大な害を与えると」判断されたら、軽犯罪法違反となります。
ビクトリノックスのツールナイフだろうが、カッターナイフだろうが・・・。
″隠して携帯″って、、
いったいどういうことなのだろうか?
ポケットに入れてたら
隠していることになるのだろうか?
皆に見えるように首にかけてたらOKなの?
石器のツールナイフもだめなの?
(はじめ人間ギャートルズ仕様)

考えてたら腹が立ってきた。
確かに物騒な事件に刃物が良くつかわれる現実があるので仕方ない。
でも普段から刃物を大切な道具として使いこなし、愛着まで感じている人々までが疑われるというのは、、なんだかなぁ。
幸いなことに、僕は今のところそのような嫌な目には合っていませんがこりゃよっぽど気を付けないと、明日は我が身だと思います。
皆さんもアウトドアで刃物を携帯する機会があるかもしれませんが、
どうか お気を付け下さいね!
-END-
ちょくちょくナイフについて紹介させていただいてますが、今日は″銃刀法″について少し書こうと思います。
この銃刀法、とてもやっかいなのです。
銃砲刀剣類所持等取締法
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
銃砲刀剣類等所持取締法施行令(抜粋)
(刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物で携帯が禁止されないもの)
第9条
法第22条ただし書きの政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。
1.刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ。
2. 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチ
メートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの。
3.法第22条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだも
のナイフであって、刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを
帯びているもの。
4.法第22条の総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであって、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれこえないもの。
【Sakimoriの結論】
簡単に言うとブレードの長さが6cmを超えるものを持ち歩いてはダメ。
(ここで言う長さは刃の″部分″の長さではなく、ブレードの根元から先端までの長さです。)
折りたたみナイフについてはブレードを起こした時に、ロック機構が付いてるものは、上と全く同じ扱い。
但し、ロック機構が付いてないものは、ブレードの幅が1.5cm、ブレードの厚みが0.25cmをそれぞれ越えなければ、8cmまではOK。
だいたいこんなとこでしょうか。。。
0.25とか1.5とか。。。
そんなん、、いちいち測らないし。。。。
あぁ面倒くせ(;´д`)
あと気になるのが
『何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては』
正当な理由・・・ここが問題ですね・・・
*******************************************
〇電気工事屋さんが電工用ナイフを持って仕事場に移動中。
〇刃物屋さんが品物を卸して移動中。
〇料理包丁を購入して帰る途中。。
*******************************************
上のケースはまず大丈夫かな?
***********************
△釣りに行くための移動中。
△登山に行くための移動中。
△キャンプにいくための移動中
***********************
上は微妙だな。
現地で使用することが前提なので、釣り具箱やザックの中に収納して移動してれば大丈夫かもしれないが、例えば腰につけたり、首から下げたりしたまま車とかで移動してたらNGの可能性有と考えておきましょう。
****************************************
X キャンプで使うのが目的だが、今はただ車に積んでるだけ。
X 包丁を買った後、車からおろすのを忘れて積みっぱなし。
X 何かと使えて便利だから。
****************************************
上はまずNGと考えておきましょう。
★ ハイ、護身用です。
★ ハイ、熊と戦うためです。
言った瞬間しょっぴかれまっせ‼️
もう面倒くさいよね。
まぁいいや、今まで述べてきたサイズ、それと携帯している正当な理由さえ気を付ければOKなんだよな。
いいえ殿! NGにござりまする(;´д`)
な、な、なにゆえじゃ、、ヽ(`д´)ノ
軽犯罪法(抜粋)
第一条 の二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に
重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
刃物のサイズををクリアしていても、上の軽犯罪法にふれてしまうのです。
最近これで捕まっている人が結構多いそうです。
たとえブレードの長さが3㎝だったとしても、現場のお巡りさんの判断ひとつで「身体に重大な害を与えると」判断されたら、軽犯罪法違反となります。
ビクトリノックスのツールナイフだろうが、カッターナイフだろうが・・・。
″隠して携帯″って、、
いったいどういうことなのだろうか?
ポケットに入れてたら
隠していることになるのだろうか?
皆に見えるように首にかけてたらOKなの?
石器のツールナイフもだめなの?
(はじめ人間ギャートルズ仕様)

考えてたら腹が立ってきた。
確かに物騒な事件に刃物が良くつかわれる現実があるので仕方ない。
でも普段から刃物を大切な道具として使いこなし、愛着まで感じている人々までが疑われるというのは、、なんだかなぁ。
幸いなことに、僕は今のところそのような嫌な目には合っていませんがこりゃよっぽど気を付けないと、明日は我が身だと思います。
皆さんもアウトドアで刃物を携帯する機会があるかもしれませんが、
どうか お気を付け下さいね!
-END-
Posted by sakimori at 10:21│Comments(2)
│Knife
この記事へのコメント
おはようございます!!
銃刀法ってめんどうですね!!!
会社の後輩に指摘されたんですが・・・
デリカSGのリア、電工ナイフ(仕事柄)に鉈にのこぎり・ハンマー(3ポンド)
「職務質問されたら、お縄になりますよ!!!」って・・・
いまだ職質された事ないんで、実感がわきませんがまずいんでしょうね(笑)
ちなみに、持ち歩きはピーパルの付録のソムリエナイフのみですが(笑)
銃刀法ってめんどうですね!!!
会社の後輩に指摘されたんですが・・・
デリカSGのリア、電工ナイフ(仕事柄)に鉈にのこぎり・ハンマー(3ポンド)
「職務質問されたら、お縄になりますよ!!!」って・・・
いまだ職質された事ないんで、実感がわきませんがまずいんでしょうね(笑)
ちなみに、持ち歩きはピーパルの付録のソムリエナイフのみですが(笑)
Posted by レコーディング・パル at 2012年11月11日 08:30
レコパルさん こんにちは
>いまだ職質された事ないんで
↑これとっても重要です(笑)
警察屋さんも何らかの怪しさを察知して、職質する相手を決めてるはず
ですからね。
『銃刀法違反』のサイズの物を必要外に携帯するのはまずいと思うけど
銃刀法に該当しないサイズの物は携帯しても良いのです。
但しブログ本文にも記載している『軽犯罪法』なる変なものに引っかかる
″ かも″ しれないので厄介ですね。
形状、サイズに何も触れていないので、その場の警察屋さんの判断
に委ねられています。
何としても所に連行したいときの口実のために作ったんじゃないの?
と思ってしまいます。
だから職質されないことが全てと思いますww
僕も今のところされたことありません。
これからもお互い″ 職質されないオーラ ″を出しながら
生きていきましょう!
※こんなこと言うやつに限って、翌日あっさりと・・・なんてねww
>いまだ職質された事ないんで
↑これとっても重要です(笑)
警察屋さんも何らかの怪しさを察知して、職質する相手を決めてるはず
ですからね。
『銃刀法違反』のサイズの物を必要外に携帯するのはまずいと思うけど
銃刀法に該当しないサイズの物は携帯しても良いのです。
但しブログ本文にも記載している『軽犯罪法』なる変なものに引っかかる
″ かも″ しれないので厄介ですね。
形状、サイズに何も触れていないので、その場の警察屋さんの判断
に委ねられています。
何としても所に連行したいときの口実のために作ったんじゃないの?
と思ってしまいます。
だから職質されないことが全てと思いますww
僕も今のところされたことありません。
これからもお互い″ 職質されないオーラ ″を出しながら
生きていきましょう!
※こんなこと言うやつに限って、翌日あっさりと・・・なんてねww
Posted by sakimori
at 2012年11月11日 11:59
